非戦闘地域ってどこだ?
新キャラ「タマちゃん」はいかがでしょうか・・・
まだまだコメントが頂けそうなので、タマちゃんとともに楽しみにしてます。
優しいおっちゃんたち・・有り難うございます。タマにはまだむずかしすぎる説明もあったけど、今のところ特に「わかりやすいなあ」と思ったのはKYお兄ちゃんの説明です・・
さて・・昨日はお玉達にとって嬉しい判決が出ました。
自衛隊イラク判決要旨
どこのニュースを紹介しようかと思って色々見てたのですが、
こんなのを見つけました
東京新聞より
『非戦闘』の詭弁断罪 空自隊員 被弾常に警戒 遺書書く
航空自衛隊のイラクでの空輸をめぐり、政府は「空港と飛行ルートは非戦闘地域」と言い続けてきた。より危険なバグダッドへの空輸を始めた二〇〇六年七月末以降、空自幹部が「いつ被弾してもおかしくない」と言いだすようになってもだ。こんな政府の詭弁(きべん)を名古屋高裁は断罪した。
「日の丸の存在を示し、米軍とともに汗を流すためだった」。自衛隊関係者はバグダッドへの飛行当初をこう振り返る。「日本政府の『戦闘地域』『非戦闘地域』なんて米国からはクレージーと言われるだけで、日米同盟が緊密化するどころではない。日本政府はそれを承知で空自隊員を派遣してきた」。複数の派遣隊員はバグダッド空港の発着を「とても緊張する時間」とし「非戦闘地域なんてありえない」と話す。
バグダッドへの飛行途中、自動的に攻撃を感知し、警報音がC130輸送機内に響き渡り、機体からおとりのフレア(火炎弾)が発射されることもたびたびあったという。クウェートの自室に遺書を置いて輸送機に乗り込んだ隊員もいるほどだ。
空自関係者は「昨年来の米軍増派でバグダッドをめぐる治安はいくらか改善したが、空自機に何があってもおかしくない状況は変わっていない」と話す。
2003年7月石破防衛庁長官は「自衛隊の派遣は非戦闘地域でなければやっちゃだめだとはっきり言ってました。ところが同じ年の同じ月に、小泉首相は「どこが戦闘地域でどこが非戦闘地域かなんて私にはわからない」と発言・・この時国会で「笑い」が起きたことをお玉は今も覚えてる・・・・
今回問題となったバグダッドの飛行場・・・・政府はバグダッド全体が戦闘地域かどうかには触れてないけど、飛行場は「安全」「非戦闘地域」だと言い続けてきたんですよね。
町村官房長官はこのバグダッドの飛行場は非戦闘地域の用件を満たしていると発言しているんだけど、その、用件って具体的に何でしょうか?
上記の自衛隊の方々の発言はどうして無視されちゃうんでしょうね。
これでまた9条が表舞台にでることになりました。
9条を持ったまま、国際貢献は出来るのです。
国際貢献の「世界常識」というのは「軍隊をもち、9条を持たない」国の常識です。その常識を日本に当てはめる必要は全くないとお玉は思ってます。日本は先進国なのに集団的自衛権を行使出来ない、まれな国・・・だからこそ、日本にしかできない、他国に評価されている国際紛争解決の役割があると・・・・・
それを伝えたくて、ず〜〜っと伊勢崎賢治さんの本を紹介して、お玉は記事を書いてます。
お玉の過去記事
![]() | 自衛隊の国際貢献は憲法九条で―国連平和維持軍を統括した男の結論 (2008/03) 伊勢崎 賢治 商品詳細を見る |
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- [2008/04/18 11:24]
- 9条、集団的自衛権 |
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Comments
違憲
→じゃあ憲法のほうを変えなくちゃ(笑)
はたしてどうなるのでしょうね。
個人的には
→憲法改正・再軍備宣言
→自主防衛=米軍撤退
→東アジア包括軍縮協議の開催
となるのがいいように思うのです。
北朝鮮がいみじくも言ったように『米国の州にすぎない日本』ではそもそも交渉相手とすら認識してもらえないのですから。
勝って兜の緒を締めよ
嬉しいことは山々かもしれませんが、反面、冷静になる必要があると提言します。
例えばこんな事を考えてみては如何でしょうか?
1.今回の判決と、他の統治行為論を重視する判決との差異は何か?
2.今回の判決を踏まえ、今後はどのように国策に対して影響を与えていくか?
3.今回の判決は、大衆に理解されているのか、また理解される為にどのような主張をすべきなのか?
4.(3.の目的を果たす為)国際貢献とは、自衛隊とは日本において一体どういう位置づけにあり、またどうあるべきなのか?
…、とまあこんな事を考えていたら、頭がクールになりませんか?
2.については行け行けドンドンで色々と言いたいことが出てくるでしょうが、1.(対保守派論理として考えるべき事)や、3.と4.(実際に国策に影響を与える為に考えなければならない事)は相変わらず頭を抱える事となるでしょう。
そういうわけで伊勢崎さんの主張は重要なのですが、問題は全ての護憲論者が伊勢崎さんの主張に賛同しない可能性があることは留意すべきでしょう。
今回の訴訟の原告団のように、「平和憲法に誇り」を持つ事は、私的な領域においてはアリです。
しかし、それを不特定多数の他者は持っておりません。
ゆえに、それら「誇りを持たない」他者を相手に、「私的な領域」から如何なる論理を発信し、如何にして戦略的に現状を変えていくかがミソなのだと思います。
今回の判決が「歯止め」となったのは事実です。
しかし、その「歯止め」を過信して、無理な負荷をかけてしまえば、「歯止め」共々奈落に落ちるという危機感をもって事に当たるべきでしょう。
非戦闘地域?
バグダットとバグダット「飛行場」はどう違うんでしょうか?官房長官が言ってましたね。
司法の場で裁判官が職を賭して書いた渾身の判決文です。
民主党には「特措法廃止法案」を再々・・提出して欲しいです。
外交防衛委員会に注目です。
護憲派を利するとは限らないと思うのですが
違憲判断をしながら差し止めないって、「憲法無視してよい」ってことにならないでしょうか?
質問があります
●憲法9条は本当に世界的に評価されているんでしょうか?
●集団的自衛権が行使出来ないのに、自衛隊は必要なのか?要らなければ代案はあるのか?
●軍事力を行使しない代わりに、多額のお金を出したが、全く世界の評価を受けなかったが、それではどうすれば世界の国々が日本を評価してくれるのか?
●軍事力に頼らずに、ロシアの北方領土問題や、韓国から実効支配されている竹島や、石油採掘に絡む尖閣諸島問題など解決策があるのか?
長年に渡り、日本はアメリカという大国の庇護の元に発展してきたと言っても過言ではないと思っています。
それと同じように、日本は憲法9条と言う他国に見られない良質な憲法により守られてきたのも事実だと思います。
ですが、日本を取り巻く環境(他国の脅威)は徐々に変わりつつあるように思います。
世界が平和である事を心から望んでいますが、本当に今のままの憲法でよいのでしょうか?
お玉さんの仰る、日本の常識は、世界的に見ても全く通用していないように感じますし、事実少しずつ隣国から侵略を受けているのですが・・・。
9条より大事なのは
いったいお玉さん以下護憲派の方々はどう考えていらっしゃるんでしょう?
KYさんへ。
「9条を持ったまま、国際貢献は出来るのです。国際貢献の「世界常識」というのは「軍隊をもち、9条を持たない」国の常識です。その常識を日本に当てはめる必要は全くないとお玉は思ってます。日本は先進国なのに集団的自衛権を行使出来ない、まれな国・・・だからこそ、日本にしかできない、他国に評価されている国際紛争解決の役割があると・・・・・
それを伝えたくて、ず〜〜っと伊勢崎賢治さんの本を紹介して、お玉は記事を書いてます。」
ゆえに、KYさんのおっしゃる次のコメントはよくわかりません。
→憲法改正・再軍備宣言
→自主防衛=米軍撤退
要するに、憲法9条を持つ国として独自の国際貢献ができるのではないか?ということです。
「東アジア包括軍縮協議の開催」などは、憲法改正などしなくてもできます。
さらに、「北朝鮮がいみじくも言ったように『米国の州にすぎない日本』ではそもそも交渉相手とすら認識してもらえない」というのであれば、日米軍事同盟を廃棄すれば、交渉相手と認識して貰えるでしょう。
非戦闘地域とは
>「現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域
の事をいいます。ここで重要なのが、「戦闘行為」というものですけれども、国内治安問題にとどまる問題、組織性、計画性、継続性が明らかではない、偶発的なものと認められる、全体として国または国に準ずる組織の意思に基づいて遂行されていると認められないような行為については、除外されております。
つまり、「非戦闘地域」である事と、「安全」である事は、全く別なんです。言ってしまえば、裁量権のある行政が「非戦闘地域」であると考える、合理的根拠を満たせば、そこは、非戦闘地域であるという事。そういう点では、小泉サンの「自衛隊のいる地域が非戦闘地域」という、開き直りに近い答弁も、強ち的外れな物ではない。
確かに、あいまいと言えばあいまい。だからこそ、改憲して、「ノーと言える国際貢献」にしなくちゃダメなんですよ。兵隊を出す以上は、見返りを要求します、もしくは、政治目的に賛同しないから、必要な兵隊を出しません、と言える立場になる事で、自身の政治目標を達成する事が出来る立場になれます。
軍隊→持ってると使いたくなる、という典型的な発想を捨ててもらわないと、憲法論は、語れません。
時間がないのですが少しだけ
いつ頃からここをお読みになっているかわかりませんが・・・・色々ご質問されてますが、記事違いな上に、単なる質問列挙の場合はお答え出来ない・・どれもこれも記事として独立させなければお玉には書けないほど大事なことではありますが・・お玉ブログを検索すると過去にそれらのお答えはあなたが満足出来るかどうかはべつにして、出てくると思います。
一つだけ・・「軍事力を行使しない代わりに、多額のお金を出したが、全く世界の評価を受けなかった」などということはありません。他国兵士やアメリカがいかに日本に感謝しているかという話は紛争の現場で働いていた伊勢崎さんの本の中で出てきます。
怒鳴ってもいいっすか?
裁判制度を理解しろよ。
原告の訴える権利侵害が現に為されていると認定されなければ、請求は棄却される。今回差し止めを認められなかったのはそういう理由だ。
そもそもこの日本という国で、行政の行動に対して憲法違反であるとの判断をしたことを、私は評価したい。退官間際で、これからの身の振り方を憂慮しなくてもいい立場の人間が書いたものであったとしてもだ。
テロに非戦闘地域は存在しない
ビルは市民の生活圏という非戦闘地域にあり、
突っ込んだ飛行機は一般の旅客機であった。
911は戦争行為なのだろうか?
実際に行われているイラクでの戦闘は、テロなのか?
テロ対策で自衛隊が行くのなら、
非戦闘地域なんて、イラクには無いのではないか?
イラクで行われているのは何か?
レジスタンスか?はたまた、部族紛争か?
曖昧なまま、事態が進んでいる?あるいは膠着している?
確かなのは、米軍が一方的な武力攻撃(武力紛争)をイラクに持ち込んだと言うことだ。
そして、小泉自民党政権がそれに諸手を上げて賛成たことだ。
まあ、その尻拭いを航空自衛隊がしていると思えば仕方が無い事か、
それでイラクは救われるのか?
東西南北さんへ
私は、伊勢崎さんの本を読んだけど、正直な所、支持できません。国際貢献とは、何のためにやるか?日本ここにあり、っていうシンボリックな意味が第一。だから、ある意味「違憲」とも取れる逸脱立法してでも、イラクに兵隊を送らないとダメだって小泉サンは考えたんでしょうね。送らなければ、米国に嫌がらせされるだけでなく、日本の著しいプレゼンス低下を招く、と。仮に「反対」と言っても、ドイツが「反対」というのとは、全く国際社会の反応は違う。それが何故なのか、が私の最も強調したい所。
私が、エリートの派遣に反対するのは、リスクの割りに国際社会の評価が低いって事ですね。伊勢崎さんの言うように、個人レベルでは、そうではないかもしれませんが。それだったら、わざわざ国が旗立てて行く必要なんて、更々ない。兵士の消耗は、ある程度計算出来ますが、文民エリートを殺されるのは、代償が高すぎる。
>日米軍事同盟を廃棄すれば、交渉相手と認識して貰えるでしょう。
交渉相手として、認識されるかは、国家の独立性の問題とは、全く別のこと。例えば、スイスやモナコ、ルクセンブルク等は、れっきとした独立国であり、小国の割には、富もそこそこあるけれども、欧州政治のアクターとしては、影が薄い。それは、これらの国が軍事に関して殆ど無関心で「交渉相手として認識されていない」からに他なりません。(軍事に関して無関心だからって、いざ近くで戦争が始まれば、「通り道」ってだけで、戦車で地ならしされるのは、歴史が証明する所ですけれども。)
むしろ、逆にアメリカの同盟国であるドイツは、NATOという枠組みの中で、絶大な権力を持っている。これは、とりもなおさず「痛み」も多く負担しているからです。
国家のプレゼンスとは、情報、経済、技術、軍事の四つの力によって評価されるのであり、どれも過小評価できません。そのプレゼンスこそが、「交渉相手」として認識されるファクターです。
今、日本は、「情報、軍事」の分野で著しい制約がある為、誰も「脅威」にすら感じていない。そして、脅威を感じない相手には、交渉するのではなく、カツアゲするというのが、正確な日本語でしょう。日本の国連分担金が、異常に多いのなんて、典型的な例ですよ。その結果がどうですか?常任理事国にすらして貰えない。
まあ、交渉相手が増えるという事は、尊敬され、畏怖されるかわりに、必然的に敵も増えるという事ですから、それなりの覚悟が必要でしょうけどね。
個別の高裁判断で、一喜一憂しててもねー。
はっきり言うと、無駄な税金を使って裁判で遊んでいるだけにしか見えんわ。
必要の無い解釈は慎むべき
>裁判制度を理解しろよ。
原告の訴える権利侵害が現に為されていると認定されなければ、請求は棄却される。今回差し止めを認められなかったのはそういう理由だ。
ならば、解釈の必要なんてありません。解釈をするという事は、立法行為に準ずる事であって、三権分立の精神に反する物であるから、司法は、判決に至るプロセス以外には、原則的に解釈を控えるべき。例外的に、既存の法的疑義の解消や同種の紛争の蒸し返しを防ぐ効果を期待する場合にのみ、傍論も有効ですけど、本件の場合は、原告敗訴で、逆に混乱が惹起され、紛争の火種を作ったとも言うべきでしょうね。
逆に、傍論で「合憲」なんて言われても困るでしょ(笑)
非戦闘地域
自衛隊派遣が武力の行使にあたらない
行為で国際貢献できる言い訳で、9条
をめぐる不毛の神学論争から脱出する
ための詭弁でそんなものありはしない
ライトさんと仮)山田二郎へ
個人的にはこれを機に、大いにやりあうべきだと思います。
ただ、人権や個人の尊重、平和という観念を絶対化して、「当然…すべきだ」などという主張を議論の場に持ち込むのは、勿論NGであるということは言うまでもないのですが。
十文字さん
基本的に、改憲派は結構主張に幅がありますが、護憲派と言われる方々は一切議論をする気など見受けられず、ただ今の憲法を堅持する事のみに固執されている方しか見たことありません。(改憲を拒否する方が護憲派と呼ばれているのも、おかしな話ですけど)
傍論で「合憲」は困るか?
>上記の自衛隊の方々の発言はどうして無視されちゃうんでしょうね
空輸の8割以上は米兵や米軍物資だそうですから(東京新聞4月18日付)、現場の隊員の声より米軍支援こそが大事ということなのでしょうね。きっと。
ライトさん[2008/04/19 10:49]へ
>傍論で「合憲」なんて言われても困るでしょ(笑)
浦部法穂「判決の効力と判例理論」法学セミナー増刊・憲法訴訟231頁によれば、
「合憲判断に一般的な確定的効果――最高裁で合憲判決がなされたならば、もはや誰も当該法律の違憲を争いえなくなり、裁判所も以後これに反する判断をなしえなくなるというような効果――を認めえないことについては、合憲判断は不用意になされる場合もありうるなどの理由から、ほとんど異論はない。」
このように、憲法学上、傍論でなくても、合憲判断には同一法令・類似事件につき二度と争えないという効力はありません。ですので、傍論で「合憲」判断がなされても困ることはありません。
まともな議論は厳しいかも
>十文字さん
十文字さんの仰っている事も分かりますが・・・
しかし残念ながら現実は・・・悲しいものです。護憲連中とは、まともな話し合いさえも出来ない。
左翼や偏差値だけ高い護憲連中に憲法9条の運用させるなど・・・危なくて任せられない。
左翼や護憲連中の意識では、あっという間に戦争になる。
武力を最小にして平和を維持する事ほど、難易度が非常に高いものはないんです。
自分達の自己満足の正義のために9条守っても、多くの人が争いで死んでは意味なし。
本当に悲しいです。
以上です。
仮)山田二郎 さんへ
う〜ん、それを言われると、かなり身も蓋もないように思えるのですが…。
かくいう私も、とある護憲勉強会にもぐりこんで、某ジャーナリストの講演のあとの質問タイムのときに、「貴方のおっしゃることは(沖縄がらみの)日本の悪口ばかりで、全然9条について語っていないじゃないですか?」と突っ込んだら、頓珍漢なこと(占領中の沖縄に9条は無かったけど、復帰して9条のもとにもどっただのもどってないだの)を返してきたので、「訳わかりません」と再ツッコミをいれようとしたら、「ここは議論をする場所じゃない!!」などとお叱りを受けた実体験があります。
とはいえ、護憲派の中にも果敢に改憲派と議論をする方もいらっしゃいます。
たとえば、『超日本国憲法』(講談社)
http://www.amazon.co.jp/%E8%B6%85%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95-%E6%96%8E%E8%97%A4-%E8%B2%B4%E7%94%B7/dp/4062143429
という本では、ゴリゴリの改憲派の潮匡人氏に対して、同じくゴリゴリの護憲派の斉藤貴男氏が果敢に議論を実際にしております。
ちなみに独断と偏見により、改憲派に太刀打ちできうる護憲派(改憲する必要はありません派)を勝手に列挙しますと、長谷部恭男氏、杉田敦氏、藤原帰一氏、内田樹氏、加藤典洋氏、伊勢崎賢治氏、そして面白いところでは安彦良和氏あたりが、改憲派と非常にスリリングな議論(本にすればかなり売れます)ができるのではないのでしょうか。
まあともかく、わたしが列挙した能力レベルの人々が本気になって、私のような衆愚でも理解できるようなスバラシイ9条護憲平和論を、今回の「空自違憲判決」をよい機会として早急に構築しないと、2年後以降の国民投票法により九条はアメンドされる可能性があるので気をつけましょうと、護憲派のサイトに諫言投稿をしたりしております。
「改憲派との議論をすべし」とは、そうしなければ結局「机上の理論」しか出せずに、2年後以降に改憲派にやられちゃうと思います。
ガンバレ護憲派!!
さらに怒鳴っていいっすか?
裁判所はすべて、司法権力の一部として違憲立法審査を行うべきである。
また、行政の行動が憲法その他の法令に違反していないか判断すべきである。他の権力を監視するための活動、これが為されてはじめて、司法(に限らず他の権力もだが)は分立する三権の一翼を担うに足るだけの権限を持つことができる。
司法権力は少なくとも、他の権力と同等の『積極性』は有するべきだ。でなければ権力の均衡はたやすく破れ、事実上の権力集中も起こりうる。
予算握ってる立法府と、人事握ってる行政府が司法に対してめちゃくちゃつえぇ権限握ってるこの国で、まさか司法権力は消極的に縮こまってろとか言わねぇよなぁ?
補足。
とんでもない誤謬だ。
とりあえず前提からして酷いんだが、それはさておき。
『立法行為に準ずる法解釈』とは、当然『この条文の指したる意味とは何ぞや』ということについての判断であって、『この行為の持つ意味とは何ぞや』という判断ではない。そもそもこちらは『法』解釈ではないからだ。
今回のケースは、空自がイラクでやってることは憲法違反だよってな判断だから、後者に属する『解釈』だ。
さらに、だ。
>判決に至るプロセス以外には、原則的に解釈を控えるべき
とするあなたの主張を最大限受け入れたとしても、当該行為に対する違憲判断は起訴事実であるため、裁判所はそれに対する評価を避けては通れない。名古屋高裁は手続上、至極まっとうな判決を出したとしか評価できないのである。
結論。
判決文くらい読め。
さらに蛇足。
前者の意味での『解釈』は行政府である政府も行っているのだが、それについて『立法府の専管事項であるため不当』などと主張するのだろうか。
まさかノーとは言わんよな。
sutehunさんへ
まずは冷静になって下さい。
sutehunさんに限らず護憲派の方は、今も昔も「もっともっと私たちは怒っていいはずです。」などとおっしゃったりして、ご自身の怒りを正当化されたりしますが、そのような行為は主観の正当化に他なりません。反対意見を持つものとの建設的な議論を阻み、ダブルスタンダードの原因にもなりますので、どうか自制してください。
ご自身の主張が論理的に正しければ、別に怒らなくても批判できるはずです。
さて、なぜ
>裁判所はすべて、司法権力の一部として違憲立法審査を行うべきである。
ことができないのかについてですが、ど素人の一考察を記述します。
東大の小室直樹先生は、憲法には事実上、「事情変更の原則」が成立するのに、日本の憲法学ではこの原則の適用を好まない(事実として適用してない)ところがあると指摘し、その為、日本の憲法学者は「憲法が生きる、死ぬ」という発想があまりないようだとおっしゃっております。
それ故に、しょっちゅう物議を醸し出している日本国憲法第9条も改正されずに済んだのですが、それに相対する形で、裁判所は違憲・合憲判断を避け、「統治行為論」を重用するのです。
したがって必然的に、内閣法制局や野党、憲法学者による憲法9条の解釈論の勝負が、実質上の違憲立法審査となっていたのです。
護憲派憲法学者である長谷部恭男教授は、「憲法解釈は『芸』である」と非常に割り切った言い方をしております。
では、今回の「空自違憲判断」のことについてなのですが、お玉さまがご用意して頂いた『自衛隊イラク判決要旨』をもう一度クリックしてお読み下さい。
確かに護憲派に若干有利な判決である事は否定しませんが、「違憲」と判断されるまでに至る論理は、中立的な立場からみても、かなり的を得ている論理のオンパレードです。しかもこの「違憲」判断は、あくまで「傍論」であるのです。
これらの事を留意しなければ、護憲派は思わぬ墓穴を掘りかねないであろうと私は諫言します。
結局、違憲立法審査権が実力を発揮する為には、一度、憲法9条を国民投票法によりその可否を明確にしなければならないでしょう。
そうならない間は、「憲法解釈は『芸』である」状態が継続すると思われますが、「憲法は調整問題を解決する為の手段(機能)である」という観点からすれば、それはそれでアリだとも考えられるのです。
最も重要ですべき事は、「9条護憲平和論をいかしてに構築し、確立させるか」なのです。
(参考資料)
「事情変更の原則」
http://www.1iart.com/estate/s050.html
「統治行為論」
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0001-2.htm
「傍論」
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%B5%CF%C0
憲法違反でも無罪
こんな判決で大喜びする人々ってアホかと。
これで9条=空文という事実が確定した。
政治家は9条を無視して戦争を始められる。
次の戦後には、2008年を「戦争の始まり」と記録されるはず。
何故、お玉おばさんは喜んでいるのですか?
実体法上の解釈はともかく
少なくとも、一裁判官の法解釈として一つの見方を提示したことになりますから。
ただ、その傍論にやたらと期待したり、過度の効力を認めようとする考えはどうかと思います。
そういう人は、三権分立・司法消極主義もそうですが、何より81条を見たらどうでしょうか。
終審裁判所はどこと書いていますか?
>>春霞さんへ
まぁでも、現実はそうはならず一定の権威を与えることになるでしょう。
傍論での違憲判断と同じ事ですよ。
sutehunさんへ
また、行政の行動が憲法その他の法令に違反していないか判断すべきである。
>当該行為に対する違憲判断は起訴事実であるため、裁判所はそれに対する評価を避けては通れない。名古屋高裁は手続上、至極まっとうな判決を出したとしか評価できないのである。
失礼ながら、ひどく勉強不足です。ブランダイス・ルールというタームをご存知ないのですか?付随的違憲審査制をとっているわが国において、本件は、全く「避けては通れない」判断ではありません。先例においても、統治行為論で、憲法判断を回避しています。
当事者適格あるいは、現実的危険で、簡単に処理できる問題を敢えて憲法判断に持ち込むのは、司法の横暴以外の何物でもありません。
>『立法行為に準ずる法解釈』とは、当然『この条文の指したる意味とは何ぞや』ということについての判断であって、『この行為の持つ意味とは何ぞや』という判断ではない。そもそもこちらは『法』解釈ではないからだ。
違憲判断の何処をどう見れば「法解釈」でないと?
例えば、利息制限法1条2項は、最高裁判例によって、あなたの言う「事実解釈」で、骨抜きにされていますけれど、本条が、違憲であるなどとあなたの言う「法解釈」で断じてはおりません。
しかし、「準立法行為」であると、学者からは、強く批判されております。
>前者の意味での『解釈』は行政府である政府も行っているのだが、それについて『立法府の専管事項であるため不当』などと主張するのだろうか。
違いますね。行政府の解釈が不当であると考えるならば、議会は、それを追及できるという点において、全く本質が異なります。この間の稲田サン問題なんて、まさにそういう物。逆に司法は、その性質上、最も非民主的な組織なのだから、高度に政治的問題についての一挙手一投足は、努めて控えめであるべき。
sutehunさんへ
> 裁判制度を理解しろよ。
確かに私は法律の素人です。お玉さんがリンクしている「自衛隊イラク判決要旨」には目を通しましたが、法律をきちんと勉強した人と議論できるとは思いませんし、したいとも思いません(「傍論」と「判決理由」の重みがどれくらい違うのかすら判っていないかも)。
私が興味があるのは、「イラクへの自衛隊派遣は『違憲』であるとの判断」と「差し止め請求の棄却」という2つのメッセージが何をもたらすのだろうか、と言うことです。
sutehunさんがおっしゃるように、違憲である行為を差し止めることを求めた請求が棄却されたのには複雑で立派な理由があるのでしょう。しかし、マスコミは単純化して「イラクへの自衛隊派遣は『違憲』である」こと「差し止め請求は棄却された」ことを伝えています。
これは「憲法違反の行為でも差し止めされない(政府にペナルティが与えられもしないし、禁止されもしない)」と言うメッセージを国民に伝えることにならないでしょうか。
この事は何をもたらすのでしょうか。
憲法を軽視する風潮を生まないでしょうか。
* * *
蛇足になりますが、私は九条を改正することを望んでいますが、なし崩し的に、憲法が軽視され無視されるよう状況を望んではいないのです。
ライトさん、
とまで言い切るのはいかがかと思いますね。なぜなら、日本には国民が憲法違反だと思っても、具体的にその件でなんらかの不利益を被らない限り、裁判所に憲法判断を要求する方法がありませんよね。ですから今回の裁判も、損害賠償要求なんてそれしか方法がないから、ある意味「方便」なわけです。で、過去の憲法判断も全て付随的判断です。つまり、この裁判の内実は憲法第81条の責任を裁判所に求めたものだったんですから、裁判所がその要求に正面から応える責任を果たしたと言えると思いますね。
個人的には、こんな憲法判断を付随的にするのじゃなく、イタリアやドイツのような「憲法裁判所」をこそ作るべきだとは思いますが・・・
9条って護憲派の自己満足の印籠では?
自己満足の自称平和リベラル?護憲派?の人の意識には正直呆れます。
憲法よりも大切な物あるでしょう!
どうしてそれに気が付かないんですか?
もし一般の人が偶然このコメント欄みたらあまりにも情けなくて呆れますよ。護憲派が自己満足の道楽しているだけと…
自分達の欲求である、憲法さえ守れれば、沢山の人が死んでも知った事ではない。
護憲連中が言葉遊びの「ままごと」している。そして自分達の欲のために騒いでいるだけ…
何のために憲法や法律はあるんですか?基本に戻って欲しいです。
9条は護憲派の自己満足や利権獲得の為や私利私欲のためにあるものではありません。
無駄な殺し合いを避けるための単なるひとつの道具に過ぎません。
いいかげんに目を覚ましてください(怒)。護憲派が現在のような愚かな馬鹿意識では一気に戦争に進むと思います。
あえて名指しはしないけどね。
それだけ、真剣に日本のことを考えてるんだなあと言うお玉な感想と共に・・
Looper さんへ
>なぜなら、日本には国民が憲法違反だと思っても、具体的にその件でなんらかの不利益を被らない限り、裁判所に憲法判断を要求する方法がありませんよね。
>ですから今回の裁判も、損害賠償要求なんてそれしか方法がないから、ある意味「方便」なわけです。で、過去の憲法判断も全て付随的判断です。つまり、この裁判の内実は憲法第81条の責任を裁判所に求めたものだったんですから、裁判所がその要求に正面から応える責任を果たしたと言えると思いますね。
失礼ながら、条文を素直に読めば、81条は「最高裁」にその終審的判断を求める物であると思います。従って、最高裁への道を封じておいて、方便を通すというのは、それこそ私には、司法権の専断以外の何物でもない、姑息な方法であると思えます。おそらく、最高裁で握りつぶされる事を予測して、このような判断になったのであろうと思いますけれども、それは、裁判官の自身の政治的欲求を満たす自己満足以外の何物でもない。そもそも、違憲の認定をするならば、ねじれ判決などという姑息な方法を取るのは、全くおかしな事なのです。
これが、最高裁の判断であれば、おそらく私も違った態度を採ったでしょうけれども、今回の件については、裁判官が自身の政治的願望を客観的であるべき判決に主観的判断をもって、差し挟んだとしか言い様がないと思います。
少なくとも、必要でない「付随的」であるべき憲法判断を敢えてなし、あまつさえ上級裁判所への道を封じるというのは、違憲立法審査権(が最高裁に認められているという事)への挑戦であり、その趣旨を没却するものであると思いますが、如何でしょうか。
再び、傍論で「合憲」は困るか?
>まぁでも、現実はそうはならず一定の権威を与えることになるでしょう。
「現実」とは何のことでしょう? これは憲法学の話であり、裁判の効果の話ですよ。法的な効果と無関係な「一定の権威」はありません。
>傍論での違憲判断と同じ事ですよ。
傍論か否かを問わず、違憲判断(違憲判決)と合憲判断(合憲判決)とは法的効果が全く違うのです。異論はありません。
護憲もへったくれもねーだよ
くろねこさんへ。
そうでしょうか?イラク戦争で沢山の人たちが多国籍軍という名の米軍に殺されている。 その米軍を航空自衛隊が輸送している。この行為が憲法違反である、という判決が出た。当然、イラクからの自衛隊の撤退を要求する人々が護憲の人たちです。
2:「護憲派が現在のような愚かな馬鹿意識では一気に戦争に進むと思います。」
愚かな馬鹿意識は、イラクとインド洋に自衛隊を派兵している自公政権ではないですか?
自衛隊の撤退を主張している護憲派の意識と運動が戦争を抑止しているのではないですか?
くろねこさんは、イラク、アフガンへ派遣されている自衛隊についてどのような態度なのですか?
感想、その他
ブランダイス・ルールを頭から否定はしませんが、あれは司法積極主義をとるアメリカだからこそ、バランスを回復させ謙抑的に作用するルールでもあるという側面があるのではないでしょうかね。積極主義、消極主義ともにメリット・デメリットがあるのですから。
翻って、日本はずーっと司法消極主義のままです。それも過剰な消極性が批判されてきたわけです。その方向に寝てしまっている針を多少なりとも動かして、違憲審査制を活性化することが積年の憲法学のテーマでもありますし、少なからぬ国民の要望でもあります。
本件については、まず、下級審も違憲審査権を持つのですから、その限りではLooperさんのように「裁判所がその要求に正面から応える責任を果たしたと言えると」私も思います。しかし、完全に封じているわけではないでしょうが、最終審への道が原告次第になっている中途半端さという点では、ライトさんのご指摘にも理はあります。まあ、ここは原告団の皆さんに上告を期待するということになりますか。
憲法判断の回避の問題については学説では、おそらくはライトさんの依拠する「憲法判断をしなくても結論をだせるならそれをしないのが当然」という説と、おそらくはsutehunさんの依拠する「違憲であるとの主張が適法に争点として提起されている場合であれば、憲法審査をするべきである」という2説が対立していて、下級審もほとんどの場合で前者に立っているのはそのとおりです。ただし学説では、その後は「基本的には回避を認めるが、事件の重要性や、違憲状態の程度・権利の性質などを総合的に勘案して、場合によっては憲法判断をすることが容認・要請される」という両説の間をとったものが有力になっています。日本の司法もまずはこちらの方向に動くことを望みたいと思います。
今回の判決は、この説を踏まえたものである可能性もあるでしょう。また、本件が「場合によって」に適合するかどうかは、それこそ裁判官によっても国民個々においても判断は分かれるでしょうが、「傍論」ではありますが私は是としたいと思います。
なお、Looperさんの憲法裁判所の導入案については、読売改憲試案にも明記されていましたが、改憲が必要ということもあり今のところ賛成できません。司法裁判所型違憲審査制を活性化させ、憲法問題に対応させる方策はあると思います。この論点はエントリからずれていきますので、とりあえず意見表明に留めます。
憲法とは道具に過ぎない
確かに大切でしょう。
憲法九条 高らかに理想を歌い上げた、すばらしい存在です。
しかし、結局「日本人が平和に、平穏に、秩序ある暮らしをするためのただの道具」でしかありません。
日本を取り巻く状況が変われば、変更すべき部分を当然変更すべきだし
必要とあれは変更いっそ削除そのものをすら躊躇ってはいけません。
まあどういう状況が変更すべきで
どんな事態で削除を考えるべきか、またそれも問題になりそうですが
「憲法九条は神聖不可侵にして絶対」
「何があろうと守り抜くべき」
それはもう憲法ではなく宗教です。
たとえばフランス革命の人権宣言。
あれは実に素晴らしい、まさに理想を歌い上げたものでした。
しかしそれに拘り過ぎたロベスピエールは何をしたでしょう。
どこまで行っても法律など使い捨ての道具です。
そのことだけは何があっても何に対してでも忘れないようにしたいものです。
東西さん
どうしてガンボジア・中国・旧ソ連では大虐殺が起きたのでしょうか?
この部分としっかり向き合わないと、9条とか言っても話にならないと思います。
9条さえあれば、本気で「無駄な殺し合い(自分勝手な正義のために)」を防げると思っているのですか?
護憲で9条守っても、安倍ちゃんのような総理が出てきたら、自分勝手な都合のいい解釈で戦争ですよ。
9条は、平和を守る、単なるカード(道具)にしか過ぎません。
護憲派だけが、戦争を防ぎたがっているわけではないですよ。それを見誤るとまずいですよ。
今の時点で、出来るだけ早く自衛隊を引き上げさせる簡単な方法は、政権交代させる事でしょうね。つまり過半数を取るということです。
その為には護憲派がどうすれば良いか?簡単ですよね。
追伸
東西さんは、もちろん伊勢崎さんの本を購入されて読まれていらっしゃるのですよね?
色々見ているうちに遅くなってしまいました・・・。
>いつ頃からここをお読みになっているかわかりませんが・・・・色々ご質問されてますが、記事違いな上に、単なる質問列挙の場合はお答え出来ない・・どれもこれも記事として独立させなければお玉には書けないほど大事なことではありますが・・お玉ブログを検索すると過去にそれらのお答えはあなたが満足出来るかどうかはべつにして、出てくると思います。
質問ばかりで失礼しました。
自身では記事に沿った内容だと思い込んでおりました、申し訳ありません。
>一つだけ・・「軍事力を行使しない代わりに、多額のお金を出したが、全く世界の評価を受けなかった」などということはありません。他国兵士やアメリカがいかに日本に感謝しているかという話は紛争の現場で働いていた伊勢崎さんの本の中で出てきます。
本はまだ買ってませんが、必ず読んでみます。
私が言いたかったのは、湾岸戦争当時でもニュースや評論でも『日本は金だけ出してりゃいい』的な海外から聞こえてくる声がほとんどでしたから、個人の方の意見は分かりませんでした。
正直感じる事は、憲法9条はあるべきだと思っていますし、平和のために続けてほしい。
しかしブログランキングを辿ると、誰でもわかる事ですが、なぜ9条を改正しないといけないという声が上がっているのは、実はイラク問題が主ではなく、もっと身近な日本を取り巻く反日国家の影響だと思っています。
(記事違いということを踏まえてお許しくださいね)
この国々が、今の日本人の恐怖感により、憲法を改正しなくちゃいけないんじゃないか?と感じさせているのだと思います。
(私もその一人です)
普通に感じるのですが、憲法を改正しても、今の日本には他国を侵略する勇気がある日本人なんて一人もいないと思います。
問題は他国から侵略された時の恐怖感が憲法改正の方向に向けさせていると思います。
この事が解決しない限り、永遠に憲法改正論はなくならないんじゃないかと思います。
(相応しくない話題でしたら削除してください)
ライトさんとシンベイさんへ
>少なくとも、必要でない「付随的」であるべき憲法判断を敢えてなし、あまつさえ上級裁判所への道を封じるというのは、違憲立法審査権(が最高裁に認められているという事)への挑戦であり、その趣旨を没却するものであると思いますが、如何でしょうか。
そのようなことはないと思います。
1991年に出された岩手靖国訴訟における仙台高裁の憲法判断を不服とした勝訴側の上告(その却下を不服とした特別抗告)を、肝心の最高裁は退けているのですから。
即ち、こういう判決が出ると必ずそれを貶めようとする人が口にする「ねじれ判決」という憲法判断の示し方は、その終審裁判所として違憲立法審査権を持つ最高裁のお墨付きを17年前に得ているってことです。
もしライトさんがおっしゃるような見方が正しいなら、日本の最高裁自体が違憲立法審査権の趣旨を没却しているということでしょう。
>シンペイさん
>日本を取り巻く状況が変われば、変更すべき部分を当然変更すべきだし
>必要とあれは変更いっそ削除そのものをすら躊躇ってはいけません。
ですから、現状を鑑みてその必要はない、むしろ改憲しない方がずっと平和に貢献できると言っているのが大多数の護憲派だと思うのですけど。
>「憲法九条は神聖不可侵にして絶対」
>「何があろうと守り抜くべき」
>それはもう憲法ではなく宗教です。
本当にそんな人がいるなら、そうですね。
でもそんな人、世の中にどれだけいます?
ここのコメント欄でも見かけませんが。
むしろ、護憲派が皆そんな風に考えて護憲を唱えているとあなたが信じているなら、あなたの護憲派観の方が「宗教」ではないでしょうか?
それでは。
くろねこさんへ。
1:「護憲派だけが、戦争を防ぎたがっているわけではないですよ。それを見誤るとまずいですよ。 」
そりゃ、心理的に戦争遂行一色で塗り潰している人間なんて存在しないでしょう。問題は、心理ではなくて行為なのです。戦争を防ぎたがっている人がイラク戦争、アフガン戦争へ自衛隊を派兵するんですか?という質問だし、論点です。だいたい、保守・無党派の人々で戦争を望んでいない人は専守防衛の自衛隊を望んでいますよ。イラク・アフガンへの自衛隊は撤退を望んでいます。この要求を貫けば戦争になる、というくろねこさんの意識はまったく理解不能です。
2:「今の時点で、出来るだけ早く自衛隊を引き上げさせる簡単な方法は、政権交代させる事でしょうね。つまり過半数を取るということです。その為には護憲派がどうすれば良いか?簡単ですよね。」
まさしく、そのとおりです。民主党、社民党、共産党は自衛隊の撤退を要求しております。ですから、今、最大の市民運動団体である、9条の会の運動を盛り上げていくことと同時に、生活向上の労度運動、市民運動を盛り上げていくことが必要です。どうですか?
3:「東西さんは、もちろん伊勢崎さんの本を購入されて読まれていらっしゃるのですよね?」
何がいいたいのかわかりませんが、東西は、保守・無党派の要求は専守防衛の自衛隊であり、海外での武力行使には反対していくことだと思っていますし、その立場は1ミリも譲る機はありません。つまり、PKF(国連平和維持軍)への自衛隊の参加は、自衛隊が海外で武力行使していくことになりますので反対ですが、この問題は、イラク、アフガンから自衛隊を撤退させることとは無関係ですから、ここでは議論しません。なお、東西は国連平和維持軍の軍事力を否定する立場ではありません。憲法9条を持つ日本国が独自の役割を発揮する国際貢献とは、何か?ですね。
東西さん
これでは、9条があっても、すぐに戦争になりますね。
平和は、問題ない部分での妥協とバランスによって実現できる物です。
東西さんとこれ以上続くと、コメント欄をひどくさせてしまいますので…これで切り上げます。
ご立派な持論の前に、まずご自分で伊勢崎さんの本を購入されて、読まれる事を切に希望します。
くろねこさん、馬鹿意識はやめておくれ・・・
多国籍軍(米軍と自衛隊)がイラクから撤退したら…。
たとえば、もしオバマ氏が大統領になり、米軍の早期撤退が強行された場合、シーア派とスンニ派の闘争はどうなるのでしょう?
イランがシーア派に、サウジがスンニ派に援助を続け、さらに闘争が激化するのでしょうか?
それともイスラエル軍が介入するのでしょうか?
この一度はじめてしまった戦争は、どういう形で納められるのでしょうか?
イラクからの米軍の早期撤退を要求するにしても、その後のビジョンなしでは、自分で始めておいて、後は野となれといった観の無責任すぎる行動とも思えます。
しかしその一方では、イラクの石油資源目当ての、欲の皮の突っ張った介入は、情勢を余計に混迷させるだけとも思えます。
しかし、アフガンにおいても言えることですが、現状において、米軍の強力な軍事力なしであの地域に平和と安定をもたらす事が可能なのでしょうか?
それともやはり長期的に見て、米軍の駐留は中東地域の戦乱と混迷に拍車をかけるだけであり、なるべく早期に撤退することが望ましいのでしょうか?
お玉さんへ
その間の「名古屋高裁判決」はハッピーサプライズでした。
久し振りに天木さんのうれしそうな顔を見ることができ、私もうれしい!
18日の東京新聞の社会面のド真ん中、写真つきの4段の囲み記事には、「『外務省を辞めて五年、すべてがこの判決で報われた』。イラク戦争に反対したため不当に解職されたと主張し、自衛隊派遣差し止め訴訟に加わった元レバノン大使天木直人さんは17日の判決後、晴れやかな表情を見せた。・・・」と書いてありましたね。
既に、お読みとは思いますが、苦節五年、天木さんの高揚感がヒシヒシと伝わってきました。
↓
【http://www.amakiblog.com/archives/2008/04/18/
http://www.amakiblog.com/archives/2008/04/19/
http://www.amakiblog.com/archives/2008/04/20/】
「できない」とは、言っていない
反論ありがとうございます。
>「ねじれ判決」という憲法判断の示し方は、その終審裁判所として違憲立法審査権を持つ最高裁のお墨付きを17年前に得ているってことです。
岩手靖国訴訟の件は、存じておりますけれども、仰っている事は、全く当たりません。まず、あれは抗告の「却下」に違憲性なしとしただけで、当該下級審判決の「ねじれ」を最高裁が「支持している」という事ではありません。「できない」事であれば、いくら姑息な裁判官でもやりませんし、私も「できない」とは言っていない。
裁判とは、具体的紛争解決への道を示す事を目的とするのですから、「訴えの利益」をはじめから目的としていない、背信的当事者及び、それに迎合する下級審裁判官を法は、予定していない。故に、正確にいうなれば、法的根拠が足りない為に、違憲に「出来ない」だけの話であって、違憲立法審査権という憲法秩序の観点から「望ましくない」という私の主張を否定するに足る物ではありません。
この種の全く拘束力を持たない作文が、「違憲判決」の名のもと、一部の同調者に「司法」の声に耳を傾けろなどと、標榜されました。しかし、行政権と政治家の大半から冷淡にシカトされ、あまつさえ当事者の一人に「そんなの関係ねぇ」なんて罵倒されて、ますます司法権と、その違憲審査権の価値を貶めている事に気付かないとすれば、近視眼的といわざるを得ない。
「非民主的」だが「高潔」な「司法」に携わる人間が、「民主的」だが「俗」な政治に対し、不必要であるにも関わらず、その権威をカサに来て、個人的嗜好を表明するのは、坊主が政治に口を出すのと、大差ありません。単に政治的発言をしたいだけなら、司法に「迷惑」のかからない形でやるべきであるし、本気で違憲審査をするなら、最高裁への道を塞いでおくという、卑怯な事はしないはず。
今回の件については、言質を取りたいだけの原告と、それに迎合した本件裁判官が、お互いをダシにした、あうんの呼吸としか表現のしようがありません。政治家と役人にバカにされ、司法がどれだけ赤っ恥をかいたか、大学へ天下った裁判官には、「そんなの関係ねぇ」ですか。まさに「最後っぺ」という表現が妥当です。
「拘束力」なんて最初からありません
>まず、あれは抗告の「却下」に違憲性なしとしただけで、当該下級審判決の「ねじれ」を最高裁が「支持している」という事ではありません。
その理解こそ違うのではないですか?
特別抗告を斥けた理由が、高裁が上告の手続きを却下したところに違憲性がないとしたのであって、抗告の却下に違憲性なしとしたという認識では、理由と結論がごっちゃになっているように見えます。
>故に、正確にいうなれば、法的根拠が足りない為に、違憲に「出来ない」だけの話であって、違憲立法審査権という憲法秩序の観点から「望ましくない」という私の主張を否定するに足る物ではありません。
本当に問題があるなら、最高裁は特別抗告を斥けたりせず、高裁に上告手続きするように指示すればよかったんですよ。
憲法秩序の観点から何が「望ましくない」かを決めるのは、日本ではあなたではなくて最高裁のはずでしょ。
最高裁があの特別抗告を斥けたということは、仙台高裁の決定は「憲法解釈の誤りや違憲」などでは無い、それが「最高裁の主張」です。
それがあなたの主張と一致していなかろうが、我々国民には関係ありません。
>この種の全く拘束力を持たない作文が、「違憲判決」の名のもと、一部の同調者に「司法」の声に耳を傾けろなどと、標榜されました。
ですから、「違憲判決」というのは原告勝訴だろうが敗訴だろうが、拘束力なんて最初からないんですよ。
最初から持っていないものを持っていないと強調されても困ります。
「違憲判決」とは、「行政」や「立法」がそれに耳を傾けるということを期待して下されるものでしかありません。
司法が「拘束力」のある発言しかできないなら、違憲審査制なんて日本には存在しないに等しいですね。
>しかし、行政権と政治家の大半から冷淡にシカトされ、あまつさえ当事者の一人に「そんなの関係ねぇ」なんて罵倒されて、ますます司法権と、その違憲審査権の価値を貶めている事に気付かないとすれば、近視眼的といわざるを得ない。
アベコベでしょう。そういう態度をとっている者が違憲審査制の価値を貶めているのであって、「ねじれ判決」だとか「そんなの関係ねえ」とか言っている者が、近視眼的なんですよ。
>「非民主的」だが「高潔」な「司法」に携わる人間が、「民主的」だが「俗」な政治に対し、不必要であるにも関わらず、その権威をカサに来て、個人的嗜好を表明するのは、坊主が政治に口を出すのと、大差ありません。
それが三権分立であり、日本国憲法で「その良心に従ひ独立してその職権を行ひ」と期待されている裁判官の役割でしょ。
>政治家と役人にバカにされ、司法がどれだけ赤っ恥をかいたか、大学へ天下った裁判官には、「そんなの関係ねぇ」ですか。まさに「最後っぺ」という表現が妥当です。
逆に任命権を持つ行政におもねって、本来下すべき憲法判断を示さない裁判官がいるなら、それこそ憲法上問題でしょう。
今回の判決をバカにする者の方が憲法の理解を間違えているのであって、そういう人の恥さらしにつきあって、この判決を貶める必要は全くないと考えます。
ライトさん
まず、「日本国憲法第81条の違憲審査制とは、司法裁判所(下級裁判所を含む)に違憲審査権を与え、憲法に違反する国家行為(法令・行政処分・判決など)を無効にする仕組み」との理解が一般ですから、下級裁判所が違憲審査をするのはなんら問題ありませんし、最高裁は最終的な審査権を持つという意味であって、最高裁の判断しか有効ではないという意味ではありませんよね。
また、「統治行為論」に基づいて、行政や国会の高度な政治的判断だからと、なんでもかでも「違憲立法審査権の制限」を自ら行って憲法判断を避けるのは、「憲法の番人」としての「裁判所の責務」の放棄に繋がるし、国民の要求にも反すると考えます。実際、今は抑制しすぎであり、もっと積極的に憲法判断を行うべきだ、との意見も司法関係者からも出ていますよね。
しかもこの裁判では、「イラク特措法」についての憲法判断はしていませんよ。憲法解釈も、イラク特措法の解釈も、政府解釈を採用した上で、それでも空自の活動はこれらに違反するという判断を下したのですよ。ある意味、「統治行為論」を採用したうえで、「違法」であると判断していると解釈できます。
また今回の裁判は、最初から憲法判断こそが最大の争点で、違憲審査権を唯一持つ裁判所の責任を果たすことを要求したものでした。
<控訴理由書より>
「貴裁判所には、司法権の一翼を担う裁判所として、司法審査権の本来の役割を果たし、違憲立法審査権を適正に行使するという立憲主義上の職責を十分に果たした上で、中立公正な立場から判断頂きたい。それこそが原審裁判所が幾重にもわたって犯した原判決の誤りを正すことであり、国民の司法権に対する信頼を取り戻すことであり、再び日本が軍事国家となることを防ぐために日本国憲法上、立憲主義上課せられた裁判所の役割である。」
この要求に正面から応えた判決だという国民的意義、立憲主義的意義をこそ、私はしっかりと評価したいですね。
>政治家と役人にバカにされ、司法がどれだけ赤っ恥をかいたか、大学へ天下った裁判官には、「そんなの関係ねぇ」ですか。まさに「最後っぺ」という表現が妥当です。
逆でしょう。
そういう裁判所の司法権すら、汚い言葉で歪める発言者こそが、自らの無知の「赤っ恥さらし」をしていると思いますよ。
これこそ恥さらし
具体的には、産経や読売の社説で傍論で憲法判断したことを批判している点などは、無知としか・・・
いつも笑いを提供してくれる稲田議員などは、「傍論での判断は憲法違反だ」と息巻いているようですが、これこそ「大恥さらし」の典型では?
「付随的審査制」を採用したのはそもそも最高裁。だから、傍論で憲法判断することを決めたのも最高裁。名古屋高裁判決はそれに従っただけ。
白砂青松さん
でもそんな人、世の中にどれだけいます? ここのコメント欄でも見かけませんが
「九条があるから日本の平和は保たれている」
「九条があるから日本は世界で信頼されている」
これはここのコメント欄にあった書き込みですが。
もう立派な盲信ですよ。
それに世の中には「平和写九をすすめる会」なるものが存在します。
写経をするように九条を「心を込めて書き写す」そうです。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/800912.html
他にも
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1048749.html
とかもう正直ヤバいんじゃないか、と思われる
領域に入ってる人が多々見受けられます
白砂青松さんへ
以前にも言いましたように、私は、「ねじれ」自体が、直ちに違憲であるとはいっておりませんし、岩手靖国訴訟の件は、81条権限の主体を争点にした物ではない以上、最高裁が訴えの利益を判断し、わざわざ81条権限に踏み込まなかっただけの事で、リーディング・ケースとはなりません。
判断しなかったという事は、認めたという事とは、本質的に異なっており、判断しなかった事をもって、「黙認しているんだ」と仰るあなたの主張は、完全に誤解です。81条権限が当該訴訟の論点になっていない以上、最高裁は、その問題について判断及び回答を留保しているだけの事ですし、最高裁の態度は、訴訟という実益を争う場の性質を考えれば、妥当な判断であると思います。
しかし、あなたがあくまでも、最高裁がそういう「開き直り」をしているんだ、それで何も問題ないのだ、と仰るなら、行政権が「そんなの関係ねぇ」と、開き直って、シカトするのもまた、法の上では、当然の行為であり、全く問題ない。否、こういう姑息な事をされて、言葉はともかく「そんなの関係ねぇ」と開き直れない政府なら、私は、到底支持し得ない。私は、あなた方のように「司法の声を尊重すべき」などと、ダブルスタンダードな事は、到底言えません。行政が司法の「声」に耳を傾ける法の要請など、全くありませんから。
ただ、私は政府にも裁判所にもそういった行動を採ってほしいとは思わないのであって、裁判所は81条権限を素直に行使し、故に政府は73条義務に誠実に従うという、憲法秩序のオーソドックスなあり方を希望します。政府に誠実さと司法判断の尊重を仰るならば、司法権の側にも同等の、否、閉鎖的な組織性を見るならば、それ以上の誠実さが求められてしかるべきです。
つまり、「そんなの関係ねぇ」と、役人が言えてしまうのは、その時点で、司法の負け。私は、今回の件は、あなた方の期待とは裏腹に、政治姿勢を問わず、国民に大いに司法への失望感と諦観を与えたであろうと確信しております。逆に、本件が文字通りの違憲判決だったならば、「そんなの関係ねぇ」なんて軽口は、絶対に出てこなかった。「結局、潰されるのが嫌で逃げた」という暗黙の理解が、あの発言を生み、その言葉によって暗黙の理解は、補強される。国民は、低俗な官僚に腹を立てるよりむしろ、姑息な手を使った司法を見放すのは、当然の道理。これでは、政治家や役人に司法を軽んじるなという方が無理。
結局、この種の自爆テロのような、勝手な蛇足解釈が乱発されるのを放置すれば、最高裁が、混乱を恐れて保守化し、違憲審査権の発動に躊躇せざるを得なくなるのは、自明ですよ。それが、早晩、違憲審査権への期待と信頼を崩壊させ、本質的効果と効果範囲を大いに縮小させるであろうという、私の主張は、強ち穿った見方でもないと思いますね。
シンベイさん
9条を大事にしたいという本音を持っていて、何がいけないのかお玉は分らない。単に馬鹿にしたいですか?
論理的に「語る」のは当然大事です。でもね、素朴に平和が良いやンと思っている人たちを貶めるような発言の仕方は許さないよ。9条グッズを護憲派の人が使うや憲法を大事に思って書き写す行為の何が「ヤバイ」んだ?
ここのコメント欄のいまの議論とかみ合ってない・・・お玉がこうやって出てくるようでは・・ちょっとお話のレベル低いぞ。
Looperさんへ
統治行為論は、国家行為をめぐる紛争が、事件性の要件を満たしている事を前提とし、つまり76条権限の発動は容認しながら、何らかの理由(高度の政治性というのが有名)により、81条権限の射程から外れるため、76条権限もそれに付随して消滅するという理論です。
本件については、国家行為が事件性の要件を満たしているとは言えません(具体的総称事実ではない)ので、統治行為論を採用しているとは言えません。
>この要求に正面から応えた判決だという国民的意義、立憲主義的意義をこそ、私はしっかりと評価したいですね。
終審裁判所への道を残さず、一方当事者の願望を満たす目的の為だけに、「判断」を出すのが、「正面から応えた」ですか。失礼ながら、要求に「応えた」のは、一部当事者とその同調者であり、国民の裁判所への要求に答えたとは到底言えません。それが「そんなの関係ねぇ」という言葉になって返ってきているという事ですよ。
>そういう裁判所の司法権すら、汚い言葉で歪める発言者こそが、自らの無知の「赤っ恥さらし」をしていると思いますよ。
私は、あのように言われて当然だと思います。言葉の適切さは兎も角もね。「そんなの関係ねぇ」は、まさしく本件を受けての国民の司法への評価そのものです。政治家や役人という物は、はじめから俗な存在なのですから、首にでもならない限り、恥なんて物は、大した問題ではない。けれども、司法は権威が命。国民から軽く見られるような司法ならば、政治家がもっと軽く見るのは、当然過ぎる帰結ですはありませんか。私は、この事を非常に重く見ますね。
>「付随的審査制」を採用したのはそもそも最高裁。だから、傍論で憲法判断することを決めたのも最高裁。
付随的という意味を誤解なさっているのでは?付随的審査制とは、私権保障に必要な、具体的紛争を解決する範囲において、つまり「付随的に」憲法判断をする事であって、判決に付随的に傍論で政治的主張をを書けという事ではありませんよ。
馬鹿にはしません
馬鹿にしようとは思わない
ただ、所詮ただの道具に過ぎないのだ、という事を忘れ
ちと過剰(そう感じる)に思われるくらいに思い入れをしてるように見えるのはある意味危険だ、というのです。
何度も言いますが九条はただの道具です。
日本を取り巻く状況が変わった際は躊躇う事無く切り捨てる覚悟が必要だ、と思うのです。
理想ではありますが真理ではない、と思う人がいて(含む私)
共産党政権が隣に居る現時点で非武装は危険が大き過ぎる、失敗した実例があるではないか、と言いたいのです。
そして写経するなんて過剰(に見える)なまでの
九条への入れ込み具合は他の人から見れば人形の太股に頬すりしてるのと同じ位
イッてしまってる、まさに宗教みたいに見えるのだ、と言う事です。
ちょっと違うが・・・
そのままでしたら私も同意しませんが、未来はともかく、「9条が歯止めとなって、ベトナム戦争、朝鮮戦争などの戦場に日本の兵隊を送らずに済んだ。日本をこれまで戦争に巻き込まずに済んだ」という意味合いなら事実でしょうね。
9条に相当する憲法を持たなかった韓国がベトナム戦争でどうなったかの対比で見れば明瞭です。
>「九条があるから日本は世界で信頼されている」
これも、「九条の原則に従った、日本の長年の非軍事による平和外交や援助活動が、多くの他国の国民に感謝されている」という言い方に直せば「事実」じゃないでしょうか?
また、「9条を持つ非軍事の国」だからこそ、紛争当事者間の仲裁役となる信頼が得られたという実話は、伊勢崎さんの本でも紹介されていますよね。
ライトさんにご質問
下級裁判所も含めてすべての裁判所は、事件を解決するのに必要な限りで違憲審査を行うことができ、憲法秩序を守る必要があれば、さらに積極的に違憲判断をすることができます。
たとえ、裁判所の違憲判断が、下級審のものであったとしても、憲法が下級裁判所にも違憲審査権を与えている以上、その判断に敬意を払うのが、法の支配および三権分立の観点から正しいあり方だと考えます。(引用修了)」
これは、「伊藤真の司法試験塾」の塾長であります伊藤真氏が、護憲派サイトの「マガジン9条」にて『伊藤真のけんぽう手習い塾』というコラムを連載しておりまして、その中の一文を引用したものです。
http://www.magazine9.jp/juku/064/064.php
法律のプロフェッショナルがこの様な判断を下していることについて、ライトさんはどのようにお考えになりますか。
なお、伊藤真氏は憲法81条については、法学館憲法研究所の『日本国憲法の逐条解説』(雑誌「週刊金曜日」に連載されたものです)において、以下のように解説しております。
http://www.jicl.jp/itou/chikujyou.html
「第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
ドイツや韓国では、具体的な事件を前提とせずに抽象的に法令の憲法判断を行なう憲法裁判所を設けていますが、日本国憲法はアメリカと同様に、通常の司法裁判所が具体的な事件の解決に必要な限りで憲法判断を下す付随的違憲審査制を採用しました。
この違憲審査権は下級裁判所も含めてすべての裁判所に認められていますが、最高裁が終審として最終的な判断権を持っています。ただ日本では法令に対する最高裁による違憲判決は7つしか出ておらず、全般的に違憲判断に極めて消極的です(司法消極主義)。
しかし、国会の多数派によって作られた法律により少数派の人権が侵害されている場合や表現の自由や選挙権など民主主義に不可欠の人権が不当に制約されている場合には、むしろ積極的に違憲判決を出して少数者の人権を回復する役割を果たすべきです。なお、違憲判決が出ても国会にはそれに従う法的義務はありませんが、最高裁への礼譲の観点から速やかに当該法令を改廃すべきです。
(2007年9月28日)」
因みに蛇足ですが、「マガジン9条」には読者投稿欄がありまして、400字以内の文章を投稿することもできます。
ただし、確実に掲載されるという保証はできません。
少なくとも掲載基準の厳しさは、お玉さまの基準と比べれば、月とスッポンほどの違いがあります。
naokoさんへ。
まず、憲法9条を持つ日本国の国際貢献とそれ以外の国の国際貢献を分けて論じる必要があります。
憲法9条を持つ日本国はイラク・アフガンから自衛隊を撤退させて、非軍事の国際貢献をすることが日本国独自の国際貢献となります。これは保守・無党派の要求と合致するのではないですか?つまり、専守防衛に徹しながら、海外での武力行使には反対していくという「9条の会」の要求運動です。
さて、その上で、イラク・アフガンの平和をどのようにして取り戻していくか?についてですが、基本は簡単です。軍事力が必要不可欠であれば、イラク・アフガン戦争に対し、不支持を表明した国で、さらに、紛争当事国の武装勢力、国家が共に受け入れるような国の軍隊を国際的に組織し、国連決議を得て、派遣すればよいのです。
シンベイさんが色眼鏡で見ているのではありませんか?
>「九条があるから日本は世界で信頼されている」
>これはここのコメント欄にあった書き込みですが。
>もう立派な盲信ですよ。
全くそうは見えませんが。
これが「九条があれば日本の平和は保たれる」とか、「九条があれば日本は世界で信頼される」であったら、「盲信」という評もわからなくもありませんけどね。
「九条があるから」が成り立たなくなる状況、即ち現九条が無くなったら、日本はアメリカの戦争にお付き合いすることになるのは自明。そうなったら「平和は保たれている」とは言えないし、今ほど「世界で信頼されている」状態であり続けられるとも思えない。
そういう真っ当な損得勘定の結果にしか見えませんよ、その言葉は。
>それに世の中には「平和写九をすすめる会」なるものが存在します。
別によろしいんじゃありませんか?
で、その人たちは「写九」をしたいから憲法9条を守れと言っているのですか?
あるいは「写九」をすれば日本の平和は保たれるとでも言っているのですか?
もし、あなたがこのような理解をなされているなら、やはりあなたの護憲派観が「宗教」の影響を強く受けているということでしょう。
私には、9条への理解を深めてもらいという運動をしている人々にしか見えません。
ライトさんへ
「主体」という言葉が甚だ曖昧なんですけど、特別抗告の争点は81条権限ではなくて何だったとおっしゃるのでしょう?
>最高裁は、その問題について判断及び回答を留保しているだけの事ですし、
最高裁は特別抗告の却下という回答を示しています。
>しかし、あなたがあくまでも、最高裁がそういう「開き直り」をしているんだ、それで何も問題ないのだ、と仰るなら、行政権が「そんなの関係ねぇ」と、開き直って、シカトするのもまた、法の上では、当然の行為であり、全く問題ない。
全然違うと思いますよ。だって最高裁が高裁のそのような憲法判断を是としているのは最高裁の正規の意思表示なんですから。
それに、三権分立では、司法が行政や立法に対抗する手段が違憲判断であり、行政が司法に対抗するのは任命権、立法が司法に対抗するのは弾劾でしょ。司法の違憲判断に我慢がならないならそうなさるのが当然なのであって、シカトするなんて行為は全く当然じゃありません。
>私は、あなた方のように「司法の声を尊重すべき」などと、ダブルスタンダードな事は、到底言えません。行政が司法の「声」に耳を傾ける法の要請など、全くありませんから。
さようですか。
それではお聞きしますが、あなたがおっしゃっていた「拘束力」って何ですか? そしてそれは法のどこに規定されているのですか?
あのようにお書きになったということは「拘束力」のある形で司法が違憲判断を下すことが可能ということですよね。
実際には、司法が立法府の定めた法を「違憲」と認定しても、立法府が「司法の声を尊重」して法改正する以外、その違憲判決を実体化することはできませんよ。
あなたの認識では、日本のこの違憲審査制はダブルスタンダードに依拠しているってことになりますね。
>ただ、私は政府にも裁判所にもそういった行動を採ってほしいとは思わないのであって、裁判所は81条権限を素直に行使し、故に政府は73条義務に誠実に従うという、憲法秩序のオーソドックスなあり方を希望します。
ですから、裁判所は81条権限を素直に行使していますって。
そのあり方が、あなたの希望と異なっているからって文句を言われても、我々国民としては困りますと申しているのです。
>私は、今回の件は、あなた方の期待とは裏腹に、政治姿勢を問わず、国民に大いに司法への失望感と諦観を与えたであろうと確信しております。
仮に「国民に大いに司法への失望感と諦観を与えた」としたら、それはこの判決が原因ではなく、あなた方のキャンペーンが原因ですよ。
司法の意見に耳を傾けましょうと皆が言えば、あなたの期待は裏切られますよ。だからこうやって「失望感」を与えるようなキャンペーンの片棒を担いでおられるのでしょ。
>逆に、本件が文字通りの違憲判決だったならば、「そんなの関係ねぇ」なんて軽口は、絶対に出てこなかった。
ですから文字通りの違憲判決なんですって。
最高裁の判決に対してだって「不当判決」と叫ぶ人は世の中にいくらでもいるように、そういうことを言う人もまたいくらでもいるだけのことです。
あなたがどんな「文字通りの違憲判決」を想定しているのか知りませんが、無いものねだりをして、司法の権威を貶めるのはやめていただけないでしょうか。
>結局、この種の自爆テロのような、勝手な蛇足解釈が乱発されるのを放置すれば、最高裁が、混乱を恐れて保守化し、違憲審査権の発動に躊躇せざるを得なくなるのは、自明ですよ。
今回のような憲法解釈をすることこそが、憲法に規定された裁判官の役割であり、それは最高裁の認識とも言え、逆にこのような予想はあなたの願望であることが自明ですよ。
問題は自爆テロではなく、司法の判断に対するこの種のまさに言論によるテロと言っていい勝手な難癖付けがなされることが、時々見られる、司法に違憲審査権の発動を躊躇させる事態を招いているとしか言い様がありません。
>それが、早晩、違憲審査権への期待と信頼を崩壊させ、本質的効果と効果範囲を大いに縮小させるであろうという、私の主張は、強ち穿った見方でもないと思いますね。
ですから、あなた方がその主張を通じて、憲法にある違憲審査制への期待と信頼を崩壊させ、自分好みの「違憲審査制」に誘導しようとしているのでしょ。ご自分で原因を作っておいて「であろう」だなんて、自作自演にしか見えませんが。
そもそも何故政府は上告手続きを取らないのでしょうね。それが却下されても、特別抗告するという道があることは、既に17年前に示されているのに。
それは、同じく最高裁でその特別抗告が斥けられると、「最高裁への道を塞いだ〜」「傍論だ〜」と主張する余地が無くなってしまうからでしょうね。つまり、あなた方の期待とは裏腹に「最高裁で握りつぶされる」事を予想し、それを怖れているのは実は政府の方である可能性大ってことです。
戦争当初に小泉さんがブッシュ支持を鮮明にし、
それどころか、安倍さんが出て、対北朝鮮強硬派イメージで売りながら、ブッシュへの更なる加担を続けても、国内からそのことへの反発はほとんど表れなかった。
アメリカの中間選挙では、イラク戦争への非難が高まりを見せて、共和党が大敗したにもかかわらず、やはり日本国民の関心はかなり低かった。
去年に至って、ようやく自民戦争継続積極内閣は参院で大敗したが、基本的には人事面の自滅と官僚制の弊害の噴出、そして経済問題が敗因であったようだ。
そしてアメリカの民主党と同様、こちらの勝者民主党も、イラクからの空自の撤退に関しては、中東政策に関して一貫した現実的ビジョンがない。
この戦争に、ここまで深く加担した以上、日本も米英と同罪であり、ある意味、日本政府は、この紛争の平和的終結をもたらす道義的責任・義務を有している。
自民も民主も、そして国民の大多数もそうした自覚にあまりにも欠けているのではないだろうか?
9条護憲派にしても、日本人が犠牲にならなければ、そして自衛隊員が犠牲にならなければ、それでいいのか?
そうした身内可愛さだけの護憲意識は世界で評価されるはずもない。
非軍事的貢献というのは、この止まない紛争地域に向かって、ある意味、丸腰で立ち向かうに等しい。
かなりの知恵と勇気が必要とされるだろう。今の日本の政治家に、そうしたイニシアティブが期待できるだろうか?
教えてください
「勝訴した国が上告できない」ことが問題に上げられていますよね。
#だったら、敗訴してたほうがよかったのか?とか、裁判制度で決まってることを裁判官に文句言うのは筋が違うんじゃ?という気もしますが、とりあえず、そこは置いておいて・・・
で、仮に上告できたとした場合、これまでの最高裁判決の例から、一番予想されるのは、憲法判断を回避した上での国の勝訴=上告棄却だと思います。
この場合でも、高裁に差し戻されない以上、高裁判断はその傍論を含めて確定するように思うのですが、その理解で正しいでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
十文字さんへ
私は、マコツの所で法律を勉強していたので、彼の主張はよく分かりますが、あまりにもイデオロギー的で、初学者の私は、大いに勉強する気が失せました。波長が違いすぎたので、 途中からGという若先生のクラスに移って、勉強し直しました。個人的な事で失礼ですけど。
で、御質問の件ですけれども、下級審の憲法判断を否定する論者は、殆どいないだろうし、最高裁判例も認めています。それは、下級審判断があったとしても、その判断に不服ならば、最高裁まで、持ってこれるではないか、少なくとも訴訟当事者は、「訴訟」をしている以上、そのように希望していると推定されるわけだから、特に問題ないではないか、という理由。「三審制」と「違憲審査権」のおしまいに、最高裁があるから、81条権限を阻害する物ではない、というかんじでしょうか。
正確には、本件のように、背信的当事者とそれに迎合する裁判官を、法は予定していなかった、という事だと思いますよ。
ちなみに、憲法裁判所のある国は、当事者適格などの訴訟要件が、厳しく制限されておりますので、むしろ、このようなインチキ判決は出ないと思います。
で、蛇足ですが、お示し頂いた部分でちょっと気になった部分。
>違憲判決が出ても国会にはそれに従う法的義務はありませんが、最高裁への礼譲の観点から速やかに当該法令を改廃すべき
「最高裁への礼譲」って…そんなナイーブな精神性に訴えて、どうするんだって思いませんか?私は、法律が執行されず、又、執行が停止しさえすれば、法律が「塩漬け」になっていても、特に問題はないと考えます。執行停止は、憲法上の義務なので、それで法律上も十分に対応できる。
まあ、筆者は、尊属殺規定の歴史的経緯を念頭に語っておられるのだろうけれど、私は削除してもしなくても良かったと思います。
他の方へのレスは、また後程。
Looperさんへ
>この場合でも、高裁に差し戻されない以上、高裁判断はその傍論を含めて確定するように思うのですが、その理解で正しいでしょうか?
そうなりますね。というよりも、却下されるでしょうね。上告(抗告)要件を具備していませんので、審理すらしてもらえません。逆に、高裁で原告が勝訴した場合は、おそらく破棄自判になりますので、原判決の効力は、その時点で消滅します。
白砂青松さんへ
>最高裁は特別抗告の却下という回答を示しています。
失礼ながら、あなたは「却下」という物を全く御理解なさっていないらしい。「却下」とは、言わば「門前払い」なんですから、抗告要件がそろっていない為に、審理の機会すら必要ないという事であって、最高裁が価値判断をするならば「棄却」するんですよ。従って、81条権限どころか、一切の「争点」自体が存在しない、それが「岩手靖国訴訟」の最高裁の答えですよ。
「賛成派」の有識者が、誰も「岩手靖国訴訟」を先例として、「傍論派」に反論していない現実を見て、少し再考される事をお勧めしますよ。老婆心ながら、これ以上、この件をリーディング・ケースだと仰るのは、恥の上塗りですから、おやめになる事が賢明かと。
>シカトするなんて行為は全く当然じゃありません。
最高裁が「判断できない」事をもって「黙認している」と見るのも、当然じゃありません。効果面にしか着目しなければ、そういう事になります。
>あのようにお書きになったということは「拘束力」のある形で司法が違憲判断を下すことが可能ということですよね。
>実際には、司法が立法府の定めた法を「違憲」と認定しても、立法府が「司法の声を尊重」して法改正する以外、その違憲判決を実体化することはできませんよ。
法律が執行されさえしなければ、いいだけですね。それが他ならぬ「拘束力」であって、それは、73条義務によって、裏打ちされております。つまり、法律自体が「塩漬け」状態で存続していても、何の問題もありません。故に、「声」などという、非民主的で、神憑り的な物を根拠にする必要は、全くありません。
>仮に「国民に大いに司法への失望感と諦観を与えた」としたら、それはこの判決が原因ではなく、あなた方のキャンペーンが原因ですよ。
「キャンペーン」とは、失礼極まりない言い草ですね。まるで悪党呼ばわりだ。撤回しなさい。
私は、「失望させられた」一国民にすぎません。その私が、私の言論をもって訴え、仮に賛同する者がいたとして、言論は媒体に過ぎず、原因は、このような姑息な事をやる一部の裁判官の行動に決まっているではありませんか。「違法でない」という事実は、「卑怯だ」という判断を拘束しないという事ですよ。
>司法の意見に耳を傾けましょうと皆が言えば、あなたの期待は裏切られますよ。
仮定の話なんてしてもらっても、意味がありません。国民がどう思うかは、あなたの願望に束縛される物ではないという事であり、卑怯だ姑息だと見る、国民の考えが、政治家と役人の発言に反映されているだけの事ですよ。
>最高裁の判決に対してだって「不当判決」と叫ぶ人は世の中にいくらでもいるように、そういうことを言う人もまたいくらでもいるだけのことです。
不当判決だという評価を下される事と、「そんなの関係ねぇ」と罵倒される事は、全く違う。仮に原告が勝っていたならば「そんなの関係ねぇ」というのは、法廷と裁判の侮辱以外の何物でもありませんけれども、今回のは、「卑怯なやり方に対する皮肉」以外の何物でもない。そして、それが支持されているから、判決は、政府からも議会からもシカトされている。つまり、国民は、その程度の物だと判断しているという事です。
>今回のような憲法解釈をすることこそが、憲法に規定された裁判官の役割
最高裁は、そのように考えておりません。付随的審査と、統治行為論で処理するのが、最高裁のやり方ですから。「判断できない」事を「黙認している」と曲解する、あなたの方が、自分の願望に都合よく事実をすり替えている、という事ですよ。
>ですから、あなた方がその主張を通じて、憲法にある違憲審査制への期待と信頼を崩壊させ、自分好みの「違憲審査制」に誘導しようとしているのでしょ。
勝手な妄想は、お断りします。
>ご自分で原因を作っておいて「であろう」だなんて、自作自演にしか見えませんが。
仮に、私が言論を通じて、崩壊の危険性を訴えていたとして、将来的にどうなるか、国民がどう判断するか、などというものは、推測の域を出ない。加えて、私は、あなたの妄想とは、違う意図をもって発言しておりますので、自作自演なんて言われても困りますね。
>そもそも何故政府は上告手続きを取らないのでしょうね。
最初に申し述べた通りだからです。あたなの推測は、邪推に他なりません。
ライトさんへ、衆愚的な返歌
日本国憲法はアメリカに押し付けられたものではない。日本人が作った草案をGHQが参考にして、創られたものであると聞いておりましたので、てっきり日本国憲法には、儒教精神も組み込まれているのだと思っておりました。
http://blog.mage8.com/archives/225
>私は、法律が執行されず、又、執行が停止しさえすれば、法律が「塩漬け」になっていても、特に問題はないと考えます。
現在の韓国の死刑制度みたいな話ですね。
日本においては「塩漬け」にされているのは、法律だけでなく憲法(一部の条項)もそうだと思ったり思わなかったり…。
これを主食にしたいとおっしゃる方は少なくないようですが、実際に食卓に出されるのは極めて稀な珍味のようです。
>まあ、筆者は、尊属殺規定の歴史的経緯を念頭に語っておられるのだろうけれど、私は削除してもしなくても良かったと思います。
ここからはボケは終了致しまして、少々脱線いたします。
とはいえ、お玉さまも「国際貢献の『世界常識』」という言葉をおっしゃられておりましたので、そうハズれた話ではないと思います。
尊属殺規定の歴史的経緯については、私も知識としてありました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8A%E5%B1%9E%E6%AE%BA%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%88%9




