あついなあ・・・・・こんな日は練乳とあんこの入ったかき氷がたべてたい・・・ああ・・書いただけで、本当に食べたくなってきた・・・・・ここは絶対に氷小豆(練乳がけ)でないとダメ!!パフェなんてこじゃれたものではダメなのよ~~お玉のこだわり・・・・・・みんなの好きな冷たいものは何でしょうか・・・
講演会直前の打ち合わせで、伊勢崎さんから「今日は地位協定と自衛隊の話をしたいと思います」とお聞きしたお玉は、そのお話を以前、大阪弁護士会の講演で聞いていたにもかかわらず~~~~「はあ、日米地位協定ですか?」と返してしまった・・・お陰で、講演会の中で「地位協定といえば日米地位協定と思われているかたが多いと思います」といわれてしまった・・・・・・(^_^;)
そう、この場合の地位協定は違う。自衛隊海外派兵に伴う、派遣された国の地位協定との兼ね合いのお話・・・・・ちょうど伊勢崎さんからの質問を受けて、伊藤真さんがマガジン9条でそれを取上げたところだったと、そのとき伊勢崎さんから教えて頂き、さっそく目を通してみました・・・・・
まず、伊藤真さんも書いておられますが、伊勢崎さんが危惧していることは
自衛隊がアフガニスタン本土へ派遣されることになったら、自衛隊員をアフガニスタンによる身体拘束や刑事手続きから保護する地位協定が必要となるはずだが、そうした根本的な問題が日本で議論されないこと
なんかね、国際刑事裁判所の加盟国に日本は去年なったらしいのだけど、地位協定のお陰でISAFの兵士は派遣された国で悪さをしても、この国際刑事裁判所に送られない・・という法を自衛隊にも当てはめるのは矛盾する・・ということらしいです。
伊藤真さん太字で伊勢崎さんの危惧されていることをわかりやすく表現して下さってます。
自衛隊員をイラクに派遣する根拠法であるイラク復興支援特別措置法は、派遣される自衛隊員の特別手当や武器使用などについては規定がありますが、自衛隊員をイラク法からどう守るかについての規定はありません。
自衛隊員の人権に関わる重大な内容をもった地位協定は、国会の承認という民主的コントロールを受けるべきものと考えます。ましてや、国際刑事裁判所ローマ規定の批准に際しては国会が承認しているのですから、これと矛盾する内容の行政協定が国会の承認なしに許されるはずがありません。
イラクおよびアフガニスタンにおける地位協定は、自衛隊員の権利義務に関わる重大な内容をもつ条約であること、民主的コントロールがすでに及んでいるとはいえないこと、国際刑事裁判所ローマ規定との整合性をはかる必要があること、の3点から、国会の承認が必要な条約であると考えるべきです。
イラク、アフガニスタンへの自衛隊派遣の違憲性それ自体をまず多いに議論しなければなりませんが、それと共に、こうした地位協定への国会の承認を通じて、国民がこの問題について主体的に考え、意見を述べる機会を得てこそ民主主義国家といえるはずです。
伊勢崎さんはもっと突っ込んで地位協定への国会承認をとらなかったことについて、もっとわたしたちは声を上げるべきだと講演会でいわれていました。自衛隊をイラク法から守るという観点、みんなはどう考えますか?
伊勢崎さんもこの話を今原稿にしているそうです・・マガジン9条でまた詳しく教えてもらいましょう。
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